無在庫転売には古物商の免許は必要なのか?

 

こんにちは、
無在庫転売で飯を食うアキラです^^

このブログには日々、
無在庫転売に関する質問が届きます。

その中でも、最近、
こんな質問が多いです↓

無在庫転売で稼ぎたいのですが、古物商の免許は必要なのでしょうか?

ようするに、
無在庫転売を行なう上で、
「古物商許可証(古物商の免許)」
を取得する必要はあるのか。

そんな疑問を抱えた人が多いわけです。

ま、「せどり」の世界だと、
この古物商許可証は「必要」とされる場合が多いので、

「無在庫転売にも必要なんじゃね?」

と思ってしまう人も多いのだと思います。

そこで、この記事で、
「無在庫転売に古物商許可証が必要なのかどうか」
について
書いていこうと思います^^

無在庫転売における古物商許可証の必要性について

結論から言うと

「ケースバイケース」

ですね。

これが答えです。

無在庫転売をやるにしても、
古物商許可証が「必要になる場合」と、
「不要な場合」があるということです^^

じゃあ、一体、
どんな場合に古物商許可証が必要か?
というと、
簡単に言ってしまえば、

「中古品を扱う場合には、古物商許可証が必要になる」

ということになります。

逆に、
「新品」を扱う無在庫転売であれば、
古物商許可証は「不要」となるわけですね^^

つまりは、

  • 新品を無在庫転売する⇒古物商許可証は”不要”
  • 中古品を無在庫転売する⇒古物商許可証が”必要”

ということです。

じゃあ、
なぜこんな決まりになってるかというと、
これには「古物営業法」という法律が関係しています^^

「古物営業法 第1条」には、
このような条文があります。

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000108_20181024_430AC0000000021&openerCode=1

要するに、
国内市場に盗品が混じるのを防いだり、
もし混じっても、
すぐに見つけだせるようにするために、
この古物営業法は存在するのです。

でも、新品を扱う場合には、
盗品が混じる可能性がほぼありませんよね。

なので、
「新品の商品」を無在庫転売する場合に限り、
古物商許可証は「不要」ということになるのです^^

でも。

実は、
ここからが重要なポイントになります。

というのは、
古物営業法における「新品」には”定義”があって、
一般的には「新品」と思われるような商品も、

「中古品に該当する場合がある」

んです。

なので、
それを知らずに、

「これは新品だから、古物商許可証なくても大丈夫でしょ!」

と転売してしまうと、

「実は新品ではなくて中古品だった = 古物商許可証が必要だった」

というオチが待っていることもあります。

で、古物商許可証が必要なのに、
古物商許可証を持たずに転売をしてしまうと、
罰則を受けることもあります^^;

古物商許可証を持たずに
中古品を転売した場合の罰則とは

「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方」

となっています。

これは、
かなり厳しい罰則ですよね。

その罰則を受けないためにも、
古物営業法における、
「新品」と「中古品」の定義を、
しっかりと理解しておく必要があります。

ということで、
それについて説明しますね^^

古物営業法における「新品」と「中古品」の定義とは?

まず、「一般的な意味」での
「新品」と「中古品」ということであれば、

  • 新品=1度も使用されていない商品
  • 中古品=1度でも使用された商品

という分け方になりますよね。

でも、
転売のビジネスをするのであれば、
この認識のまま新品と中古品を分けるのは
危険なのです^^;

なぜならば、
古物営業法においては、
必ずしも、

  • 新品=1度も使用されていない商品
  • 中古品=1度でも使用された商品

では「ナイ」からです。

というのも、
実は古物営業法では、
「中古品」の定義は以下のようになっています。

未使用、未開封の物であっても、一度でも人の手に渡った物は、中古品とみなす

つまりは、
「1度も使用されていない商品(=一般的な意味での新品)」でも、
場合によっては
「中古品」になってしまうことがあるのです。

じゃあ、
どんな場合に、
その商品が中古品になるかというと、
先ほど書いた定義に、

「一度でも人の手に渡った物は、中古品とみなす」

とあるように、

「人の手に渡った場合」

に関しては、
それが未使用品であっても、
中古品となるのです。

「人の手に渡った場合」というのは、
ようするに、

「消費者に渡った場合」

のことを指します。

たとえば、
以下の場合を見てください。

  1. Aさんがビックカメラで新品のプレステ4を購入
  2. そのプレステ4を、Aさんが未使用・未開封のまま「新品」としてアマゾンに出品

この場合、
Aさんがアマゾンに出品したプレステ4は、
実は、古物営業法においては
「中古品」の扱いになるんです。。。

もちろん、
未使用・未開封のプレステ4なので、
世間一般の意味では、
どこからどう見ても「新品」ですよね。

もちろん、
アマゾン上にも「新品」として出品されます。

けれども、
「Aさんという消費者」の手に
1度でも渡っている以上は、

「古物営業法において」は、
それは「中古品」と見なされるのです。

なので、
もしあなたが、
Aさんの出品しているプレステ4をアマゾンで発見して、

「お、この新品のプレステ4、ヤフオクではもっと高く売れてるぞ」

と考え、
Aさんの出品するプレステ4を仕入れて
ヤフオクで転売しようと思った場合、

あなたにとっては、
「古物商許可証が必要」
ということになります。

なぜならば、
あなたが仕入れようとしているプレステ4は、
古物営業法の上では、
「中古品」の扱いになるからです。

中古品を転売する場合は、
古物商許可証が必要だと書きましたけど、
そのプレステ4は、
新品に見えて、
厳密には新品ではなく「中古品」だってことですね。

もちろん、
何度も言うように、
「世間一般の意味」では「新品」なんですけど、

「古物営業法において」は
「中古品」になるということです。

1度、「Aさんという消費者」に渡ってしまっているプレステ4なので、
たとえそれが未使用・未開封のまま、
Aさんが「売り」に出しても、
古物営業法では中古品の扱いとなります。

だからこそ、
注意が必要なわけですね^^;

この定義を知らないと、

「新品だと思って古物商許可証なしで転売してたのに、
実は古物商許可証が必要だった」

なんてことになりかねません。

なので、
古物営業法における「新品」と「中古品」の定義を
しっかりと理解しておく必要があるのです。

簡単にまとめると、
このような定義になるということです^^

  • 新品=1度も消費者の手に渡っていない未使用品
  • 中古品=1度でも消費者の手に渡った商品(使用・未使用は関係ない)

]

以上を、
しっかりと理解しておくようにしてください。

そうじゃないと、
古物商許可証が必要なのに、
所持せずに転売することになり、
罰則を受けてしまう可能性があります^^;

その意味では、
巷でよく見かける無在庫転売の手法のほとんどが、
「古物商許可証が必要」ということになります。

たとえば、
無在庫転売の手法として多いのが、

  • メルカリで売られてる商品をヤフオクに出品
  • アマゾンで売られてる商品をヤフオクに出品
  • ヤフオクで売られてる商品をアマゾンに出品

などなど、
「仕入れ先」と「出品先」の組み合わせは
他にも色々ありますけど、
これらの無在庫転売はどれも、
基本的には「古物商許可証が必要」だと思ってください。

なぜならば、
メルカリもアマゾンもヤフオクも、
基本的には「個人の出品者」で成り立っているからです。

なので、
たとえばメルカリに出品されてる、
「新品・未使用」の商品を
無在庫転売しようと思ったら、

その商品は古物営業法の上では
「中古品」の扱いになるので、
古物商許可証が必要ということになるのです。

この理屈を知らずに、

「これは新品未使用品だから仕入れてオッケー!」

と認識している無在庫転売ヤーも多いですけど、
これはマジで気をつけた方がいいです^^;

普通にそれ、
中古品と見なされますから、って話です。

たとえ世の中の認識で新品で、
メルカリの認識でも新品だとしても、
古物営業法の認識では

「消費者(個人)に手に渡ったもの」

は、使用・未使用に限らず
「中古品」になるってことですね。

なので、
古物商許可証なしで無在庫転売をしようと思ったら、

「メーカーや小売店から仕入れる」

という必要があります。

たとえば、
以下のケースですが、

  1. Aさんがビックカメラで新品のプレステ4を購入
  2. そのプレステ4を、Aさんが未使用・未開封のまま「新品」としてアマゾンに出品

この場合、
「Aさん」としては、
古物商許可証が不要となります。

Aさんは、
古物商許可証を「なし」で
アマゾンでプレステ4を転売することができます。

『おいおい、Aさんの手に渡った時点で中古品になるから、
古物商許可証が必要じゃねーの?』

と思うかもしれませんけど、
「Aさん自身」がそれを転売する限りは、
「Aさんの立場においては新品」となるのです。

なぜならば、
Aさんは「小売店からプレステ4を仕入れている」からです。

小売店は消費者じゃないので、
小売店から仕入れた商品は、
それが未使用品なら「新品」の扱いになります。

なので、Aさん自身は、
古物商許可証は不要で
そのプレステ4を転売できるのです^^

でも、
そのAさんが出品した商品を、
Bさんが仕入れようとした場合に、

「Bさんにとっては中古品」

となるのです。

この意味、
分かりますかね?

つまりは、こういうことです↓

  • Aさんがビックカメラで新品のプレステ4を購入
  • そのプレステ4を、Aさんが未使用・未開封のまま「新品」としてアマゾンに出品
    (Aさんは古物商許可証は不要)
  • Bさんが、Aさんの出品したプレステ4を仕入れて転売する
    (Bさんは古物商許可証が必要)

Aさんは古物商許可証なしで転売ができます。

けれども、
Bさんは古物商許可証が必要なのです。

なぜならば、

  • Aさんは「小売店」から仕入れている
  • Bさんは「Aさん(消費者)」から仕入れている

という違いがあるからです。

このように、
古物商許可証なしで転売したいのであれば、

「メーカーや小売店から仕入れる」

ということをする必要がある、
という話でした^^

たとえば、
ビックカメラの店舗に行って仕入れたり、
ビックカメラの公式オンラインショップで仕入れる、
というのであれば
古物商許可証なしで転売ができます。

もちろん、
メーカーや小売店からの仕入れだとしても、
それが「使用された商品(=中古品)」であれば
古物商許可証は必要ですよ。

あくまで、

「未使用の商品をメーカーや小売店から仕入れる」

という場合において、
古物営業法上でも「新品」の扱いになるので、
古物商許可証なしで転売ができる
ということです。

このあたり、
ぜひ認識するようにしてくださいね^^

正直、
これを知らずに、
古物商許可証なしで転売してしまってる転売ヤーも多いです。

これが発覚すると
普通に罰則が待ってますから、
本当に注意した方がいいですね。

でも、
これを話したところで、

「そうは言っても、なんかややこしいよな」

と思う人もいるかもしれません。

慣れてくれば、
「新品」と「中古品」の判断も
スムーズにできるようになりますけど、

慣れていない初心者の方ほど、

『これって新品なのだろうか?(=古物商許可証は不要で大丈夫なのか?)』

という判断に、
いちいち頭を悩ませることもあるかもしれません。

ただ、実は、
これに関して一つだけ「抜け道」があります。

この抜け道を使えば、
新品だろうと中古品だろうと、
「古物商許可証は一切不要」で転売ができるのです。

つまりは、
その抜け道であれば、

「この商品は新品なのだろうか?」

ということを
一切考えなくても済むようになります。

なぜならば、
たとえそれが中古品であったとしても、
どっちみち「古物商許可証は一切不要」だからです^^

では、その「抜け道」とは、
一体なんなのか?

答えをズバリ言うと、

「海外から商品を仕入れる」

というものです。

ようするに、
海外からの仕入れであれば、
それが新品だろうと、
中古品だろうと、
古物商許可証は一切不要で転売することができます。

海外からの仕入れなら、新品だろうと中古品だろうと古物商許可証は一切不要

さっきも書いたように、
「海外」から仕入れる商品であれば、
それが新品でも中古品でも、
どっちみち「古物商許可証は一切不要」で転売ができます。

というのは、

古物営業法の趣旨は、国内での盗品等の売買の防止、被害品の早期発見が目的のため、海外から仕入れたものについては、法律の趣旨と異なる
引用:https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/140/#i-5

からです。

この記事の前半でも書きましたけど、
古物営業法とは、
「国内市場」に盗品が混じるのを防いだり、

もし混じっても、
すぐに見つけだせるようにするために存在してます。

なので、
仕入先が「海外」になる場合、
そもそもこの古物営業法は適用されません。

そういう理由で、
海外から仕入れる商品ならば、
それが新品であっても中古品であっても、
古物商許可証は不要となるわけです^^

古物商許可は、古物営業法という法律のもとにある制度です。
古物営業法は日本の法律なので、海外での取引には適用されません。
なので、海外で直接、中古品を仕入れて販売(転売)する場合、古物商許可を取っていなくても、古物営業法に違反することはありません。
引用:https://kobutsukyoka.jp/law/export-overseas/#:~:text=%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B3%95%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC,%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

なので、
もしあなたが、

  • 中古品も扱いたいけど古物商許可証を持っていない
  • 仕入れのたびに新品なのか中古品なのか(古物商許可証が必要かどうか)を判断するのが面倒

というのであれば、
海外を仕入先にすることをおすすめします^^

海外からの仕入れといっても、
別に飛行機に乗って現地に行く必要はナイんです。

ま、海外旅行が好きな人なら
現地に行っても良いですが、

そんなことをしなくても
海外から商品を仕入れることができるんですね。

というのは、
インターネットを使えば、
海外のサイトから商品を
簡単に仕入れることができる時代だからです^^

参考記事:

無在庫転売をやる時の商品の仕入れ先はどうしたら良い?オススメの仕入先を紹介。

僕は無在庫転売で生計を立ててますけど、
仕入先は基本、
海外サイトです。

海外サイトを仕入先にして、
その海外サイトで売られてる商品を、
国内のネットショップに「無在庫」で登録しておいて、

注文が入ったら海外サイトから仕入れて、
お客さんへ発送するという感じで
無在庫転売をやってます。

正直、
国内サイトを仕入先にする無在庫転売よりも、
海外サイトを仕入先にした方が、
圧倒的に稼ぎやすいですね^^

まず第一にライバルが少ないのもそうだし、
国内サイト仕入れと違って、
一つ一つの利益額が大きいです。

正直、
海外サイトからの仕入れならば、
「3万円で仕入れて5万円売れる」
というようなケースもザラにあるんで、
商品を1個販売しただけで、
1万円や2万円の利益を得られるのも珍しくないです^^

だからやっぱり、
「古物商許可証が一切不要」というのもそうなんですけど、
「稼ぎやすさ」という点で考えても、
断然、海外サイトを仕入先にする無在庫転売を
僕はおすすめしてます。

上手くやれば、
お小遣いレベルの収入どころか、
ウン百万円レベルの売上を稼ぐことも可能ですからね。

なので、
僕的には国内サイト仕入れよりも、
海外サイト仕入れの無在庫転売を推奨してるし、
その意見は今後も変わらないと思います^^

というわけで、
話が反れてしまいましたけど、
今日の記事の要点としては、

  • 新品を無在庫転売する場合には古物商許可証は不要
  • 中古品を無在庫転売する場合には古物商許可証は必要
  • 古物営業法における中古品とは、1度でも消費者の手に渡った商品
  • メーカーや小売店から仕入れた未使用品のみ、古物商許可証が不要で転売できる
  • 海外からの仕入れならば、新品だろうと中古品だろうと古物商許可証は不要

という感じになります。

 

ちなみに、
僕がやってる海外サイト仕入れの無在庫転売ですけど、
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それでは以上になります^^

 

 

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